車庫証明申請書類の書き方(埼玉県)
- gyservice
- 2018年5月4日
- 読了時間: 9分

車庫証明の申請手続き(申請書の書き方)について、個人のお客様から度々ご質問をいただいておりますので、一連の手続きや記載方法をご自身でもできるように分かりやすくご説明をさせていただきます。
車庫証明の申請は新しく自動車を購入する場合や、譲り受けて名義を変更する場合、引越し等で住所を変更する場合等の際に申請が必要となります。
自動車販売店等で自動車を購入した場合は、自動車を販売した自動車販売店が車庫証明の申請を代行する事が通常です。個人売買や知人から譲渡された場合は、自動車販売店に車庫証明の申請のみを依頼するか、行政書士に依頼をするか、ご自身での申請となると思います。
それぞれメリット・デメリットがありますので、ご自身の状況に応じて申請することが必要です。
車庫証明を自動車販売店・行政書士に依頼する場合の料金は、自動車販売店だと1~2万円・行政書士だと5千円~1万円が多いようです。それ以外に申請時県証紙代が2600円かかります。当然ご自身で申請をすれば県証紙代金のみの負担で申請ができます。
今回は普通車で埼玉県内における申請手順(書き方)のご説明です。
申請書の種類と取得方法
申請書の種類は下記の通りとなります。
車庫証明申請書類
1.自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は保管場所使用承諾書
3.自動車の保管場所の所在図・配置図
4.使用の本拠の位置を証明する資料
※ 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合に必要となります。
例・公共料金(電気、ガス等)や営業証明書等
(個人での申請の場合、この資料はほとんど必要になることはありません。)
申請書の取得方法
1.警察署へ取りに行く
警察署の車庫証明担当窓口へ行くと申請書が置かれてますので、そこで車庫証明申請書類を取得します。記入ミス等の為に2部もらっておくと安心です。申請書は4枚綴りで複写式となっております。
また、申請受付は17時15分までとなっておりますが、申請書の取得はそれ以降でも当直の方へ案内してもらい取得することも可能です。(警察署により扱いが異なる場合がありますので事前に確認してください。)
2.埼玉県警のホームページからダウンロード
インターネットで「埼玉県 車庫証明」と検索すれば県警の車庫証明のページへ行けます。申請書はPDFファイルとエクセルファイルでダウンロードできます。
申請書はPDFファイルの場合、印刷して手書きする必要があり、複写式でないので4枚全て手書きで記入する必要があります。
エクセルファイルの場合、申請書1枚目に入力すると他3枚に反映されます。
また、当事務所にも申請書がございますので、ご来所いただければお渡しいたします。
申請書の書き方
1.自動車保管場所証明申請書
自動車保管場所申請書の①~④は車検証を見ながら作成していきます。


①車名
車検証の車名欄の通りに記載します。トヨタ・ホンダ・ニッサン等
②型式
車検証の型式欄の通りに記載します。アルファベットと数字が混在していることが多いので、分かりやすいように記載しましょう。
③車体番号
車検証の車体番号欄の通りに記載します。こちらもアルファベットと数字が混在している事が多く、分かりやすく記載しましょう。また、アルファベットには下段にチェック欄がありますので、忘れずにチェックしましょう。
④自動車の大きさ
車検証の長さ・幅・高さ欄の通りに記載します。
以上が車検証を見ながら入力する箇所となります。難しいところはありませんが、ケアレスミスに気をつけましょう。
⑤自動車の使用の本拠の位置
現在ご自身が居住している住所を記載します。
⑥自動車の保管場所の位置
駐車場の所在地を記載します。例えば、一戸建てに居住しており、敷地内に駐車場がある場合は、⑤の使用の本拠の位置と同じ記載となります。他方、月極駐車場等を借りる場合、駐車場の所在地を記載します。
この場合、居住地と借りる予定の駐車場の距離が2kmを超えると受け付けてくれませんので、駐車場を借りる際は気をつける必要があります。
⑦申請者情報・日付
申請される方の情報を入力します。押印は複写されませんので4枚全てに忘れずにしましょう。使用する印鑑は認め印で足ります。フリガナももれなく記入しないと記載するよう指摘されますのでちゃんと記入しましょう。また、日付はなるべくなら申請する直前か申請時に記載しましょう。あらかじめ記載しておいて、何かの都合で申請日が変更になると訂正する必要があるためです。
⑧新規・移転・変更
申請しようとしている車両に現在ナンバーが付いていない場合は新規にマルをつけます。
車両を購入したり知人から譲り受けた等車両の名義を変える場合で、現在ナンバーが付いている場合は、移転にマルを付け、現在付いているナンバーの内容を記載します。「大宮300な1234」など。
また、名義は変わらないが引越し等で住所が変更下場合は、変更にマルを付け、現在付いているナンバーの内容を記載します。
⑨増車・代替
この申請によって駐車場の収容台数が増加する場合は増車、変わらない場合は代替にマルを付けます。
具体的には、一戸建ての住宅で駐車場が2台分あり、現在1台駐車しており、もう一台自動車を購入する場合、駐車する自動車が1台から2台となるので、増車となります。この事例で、さらにもう一台、3台目の自動車を購入する場合、この住宅には2台までしか自動車は駐車できませんので、1台を駐車場から出さなければなりません。この場合は、代替となり、代替にマルを付け、3台目の自動車の代わりに出す自動車(代替車両)のナンバーや登録番号を記載します。
月極駐車場を借りる場合は、契約時には既に空の駐車場になっているはずですから、出す自動車はありませんので増車にマルを付ければ大丈夫ということになります。
⑩保管場所の所有者
保管場所の所有者とは、駐車場の所有者が誰か、ということです。 自分の所有している土地を駐車場とする場合は、自己にマルを付けます。
月極駐車場を借りる場合は、所有者が他人であることが通常ですので、他人にマルを付けます。
質問が多く分かりづらい事例として、親族間での駐車場使用です。
例えば、一戸建ての住宅に住んでいる夫婦の場合、夫名義で住宅を購入することも多いと思います。この住宅の車庫に、妻が妻名義で自動車を購入し利用する場合、申請手続き上は他人から(夫から)使用承諾を取って申請をする、という形になります。これは夫婦でなくとも親子でも同様です。ですので、夫のもしくは親所有の住宅の車庫に妻もしくは子名義の自動車を申請する場合は、他人にマルを付けて夫もしくは親から使用承諾書をもらうことになります。
⑪連絡先
申請者の名前・連絡先を記入します。
2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)・保管場所使用承諾証明書の書き方
申請しようとしている車庫を自身が所有しているのか、他人が所有しているのかにより、申請する書類が変わります。おおむね記載例通り記載すればこちらは難しいことはありません。
記載例

保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車庫を自身が所有している場合は、自認書になります。記載方法に関しては記載例通り記載していけば特に難しい事、気をつけるべき事もありません。
保管場所使用承諾証明書
車庫を他人が所有している場合は、保管場所使用承諾書になります。月極駐車場を借りる場合や、申請者が妻や子で保管場所の所有者が夫や親であっても、承諾を得て承諾書を記載してもらう必要があります。
月極駐車場の場合は管理会社や大家さん等にお願いして、使用承諾書を書いてもらうことになります。その場合、賃料の1ヶ月分を手数料として請求されることが多いようです。
使用承諾書を駐車場の所有者から作成してもらう時の注意点としては、使用期間(貸してもらう期間)に注意する必要があります。
当然の事ながら使用期間内(契約期間内)に申請する必要がありますので、例えば平成30年4月20日に不動産屋さんへ行き、月極駐車場を平成30年5月1日から平成32年4月30日の契約をした場合、平成30年4月20日から平成30年4月30日までは車庫証明の申請は受け付けてもらえません。すぐに申請したい場合は、日付を平成30年4月21日からなど日割りで契約する必要があります。
また、親族間で使用承諾をする場合は、使用期間は2年前後くらいが妥当でしょう。使用期間が短すぎると受け付けてくれませんので注意しましょう。
3.保管場所の所在図・配置図の書き方
保管場所の所在図と細かい配置図の記載ですが、こちらも記載例を参考に記載すればそんなに難しい事はありません。
記載例

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